婚姻届の証人について
婚姻届に2人の証人が必要な理由についてご説明します。
戸籍を届け出る際に証人が必要になるのは、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の4つになります。
これは民法により定められているものです。
以上の4つの共通点と言えば、その届出を出す事で身分が変動する事と、当事者同士の合意が重要だという事です。
ですから届出の正確性を高める必要があるので、婚姻届を始めとした4つの届出には2人以上の証人が必要になってくるのです。
しかし婚姻届の証人なんていうと、何だか責任を押し付けられるのではないかなどと考えてしまう場合もあると思います。
それは多分、証人を保証人と同じように考えているからではないでしょうか。
ですが実際の所、証人と保証人とは全く違いますので、証人になったからと言っても保証人の様な責任や義務が生じる事はないのです。
なのでもし、婚姻届の証人になったとして、その夫婦が結婚後1年も経たずに離婚した場合でも証人が何らかの責任を取らされるなんて事にはなりません。
しかし、婚姻届の証人になる際に、当事者が合意していない事を知りつつ証人になったとしたら、虚偽の届出の証人になった事を責任に問われるかも知れません。
ちなみに婚姻届の証人は、20歳以上であればどなたでもなれるのだそうです。
なので共通の友人2人に証人になってもらう事も可能なんです。
実際には、ご両家のお父様が証人になる事が多い様ですけどね。
でも証人選びは自由なのではないでしょうか。